グループホームと障害支援区分
2020年07月10日
コラム記事
はじめに
障害支援区分とは何でしょうか?
グループホームに入居するにあたって障害支援区分とグループホームにどんな関係があるのか、どんなサービスが受けられるのかなど、注意点と共にご紹介します。
障害支援区分とは
障害者総合支援法では、公平なサービス利用を実現するために、障がい者一人ひとりへのサービスの必要性を明確に判断するための「障害支援区分」を設けています。
障がいの多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す、6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要とされる支援の度合いが高い)です。
必要とされる支援の度合いに応じて適切なサービスが利用できるように導入されています。
利用者に必要とされる標準的な支援の度合いを「障害支援区分」と呼び(「障害支援区分」については、2014年4月に、利用者の心身の状況を示す「障害程度区分」から改められました)
障害支援区分の認定有効期間は最長3年間です。
(認定有効期間は、障がいの状況等を考慮して審査会で決定されます)
対象となる障がい
障害者グループホームを利用するためには対象となる障がいが決められており、どのような障がいの方でも利用できるということではありません。
① 知的障がい者
② 身体障がい者(65歳未満の人、または65歳に達する前日までに障害福祉サービスやこれに準ずるサービスを利用したことがある人)
③ 精神障がい者
④ 難病患者
以上の方々になります。
グループホームには障害支援区分の条件はありませんが、多くは、知的障害、精神障害で軽度~中度の方です。
18歳未満の障がい児については、障害支援区分の認定は行いません。(但し、18歳に向けてサービスを必要とする場合を除きます)
必要な支援をもとに地域での共同生活を送ることができる方が対象になりますので、介助や看護を必要とする重度の障がいの方は、障害者グループホームの利用が難しくなります。
※それぞれの障害者グループホームによって対象となる障がいは異なりますので、ケアマネージャーや市区町村の相談員に問い合わせして、対象の障がいに含まれているかを確認しておくことが大切でしょう。
可能となる支援
居宅介護(区分1~6)
重度訪問介護(区分4~6)
行動援護(区分3~6)
同行援護(区分2~6、身体障害を伴わない場合は非該当・区分1でも利用可能)
短期入所(区分1~6)
療養介護(区分6、筋ジストロフィー患者、重症心身障害者は区分5でも利用可能)
生活介護(区分3~6、50歳以上は区分2でも利用可能)
施設入所支援(区分4~6、50歳以上は区分3でも利用可能)
認定調査について
障害支援区分を示してもらうためには、市町村などの自治体が行う認定調査を受けることが条件となります。
認定調査では、80項目の身体や内面の状態についての聞き取りと、医師による指示書の24項目、そしてそれぞれの個人の状態や特記事項などを記入して市町村審査会で審査が行われます。
障害支援区分は、「移動や動作」「身の回りの世話や日常生活」「意思疎通」「行動障害」「特別な医療」の5つのカテゴリで聴き取り調査と医師の意見書、さらに調査項目だけではわからない個別の状況を記入する特記事項を市町村審査会で総合的に判定し、市町村が認定します。
下の表を参照
医師意見書の内容について
障がい者から申請を受けた市町村は、区分認定の流れの中で医師の意見を聴くこととされており、申請者に主治医がいる場合には、主治医がその意見を記載することとされています。
医師意見書の記載内容をもとに障がい支援区分の審査判定を行う市町村審査会の委員には福祉・介護関係者もいることから、専門用語は避けて分かりやすい内容で記載する必要があります。
1.傷病に関する意見
(1) 診断名及び発症年月日
(2) 症状としての安定性
(3) 障がいの直接の原因となっている傷病の経過及び投薬内容を含む治療内容2.身体の状態に関する意見
(1) 身体情報
(2) 四肢欠損等
(3) 麻痺
(4) 筋力の低下
(5) 関節の拘縮
(6) 関節の痛み
(7) 失調・不随意運動
(8) 褥瘡(じょくそう)
(9) その他の皮膚疾患3.行動及び精神等の状態に関する意見
(1) 行動上の障害
(2) 精神症状・能力障害二軸評価
(3) 生活障害評価
(4) 精神・神経症状
(5) てんかん4.特別な医療
5.サービス利用に関する意見
(1) 現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針
(2) 障がい福祉サービス利用に関する医学的観点からの留意事項
(3) 感染症の有無6.その他特記すべき事項
障害支援区分の認定調査を行う流れ
障害者総合支援法に基づくサービスを申請する場合は、事前にお住まいの市町村への連絡・申込みが必要です。
その後の支給決定までの流れは次のようになります。
注意点
共同生活介護(ケアホーム)が共同生活援助(グループホーム)へ一元化されたことに
伴い、それぞれ介護給付と訓練等給付であったものが、訓練等給付に統一されました。
訓練等給付のみ利用の場合、原則的には障がい支援区分の認定を必要としませんが、共同生活援助利用においては取り扱いが異なり、利用者が介護の提供(※)を希望する場合、あるいは利用者の状況等を勘案した上で介護の提供が必要と認められる場合は、障がい支援区分の認定を要します。これは新規、変更(更新含む)決定ともに同様の取り扱いです。
また、障害支援区分の認定を受けずに利用していた者が変更申請をした際も希望や状況等を必ずご確認いただき、必要に応じて認定を行ってください。
※ここでいう「介護の提供」とは、共同生活援助事業所から提供されるものと外部の居宅介護サービス事業所から提供されるものを指します。
また、「介護」とは、利用者が入浴、排せつ、または食事等をする際に行う身体介護を指し、家事の提供や相談業務等の援助・支援は含みません。
まとめ
今回は以上になります。
障害支援区分の区分分けから障害支援区分の認定調査までの流れを説明させて頂きました。
認定調査などご不明な点は各市区町村に聞いてみるのがよいでしょう。