グランエミシス

エミシスだより

グループホームと補助金の関係

2020年07月20日

コラム記事

はじめに

これから入居を考えている方またはグループホームを運営したいと思っている方に向けて。

グループホームを利用したい!と思った時まず頭に浮かぶのが、費用はいくらかかるのか、補助金は出るのだろうか?という疑問だと思います。

グループホームでの生活も気になりますが、経済的なところも気になるかと思います。
また、グループホームを運営したい方の中にも、何か補助金は出ないのか?と思う方もいるのではないでしょうか。
ぜひこの記事を参考にしてみてください。

 

利用者が利用できる補助はこの2つ

▼家賃補助………月額1万円。事前の申請が必要です。

グループホームの入居者が負担する家賃の助成制度です。障害者総合支援法という法律で定められています。
法律によって定められた補助金ですから、すべての自治体で行われています。

年齢に関わりなく、低所得(市町村民税非課税)の世帯または生活保護世帯に属する障がい者が支給対象です。
そのため20歳未満でも支給対象であれば家賃補助を受けられます。
障害者手帳や、障害年金の等級によって補助金が左右されることはありません。

また、こちらも利用者の所得額などの条件があるのですが、自治体によっては特定障害者給付のほかに自治体独自の家賃補助制度があるところもあります。(神戸市、立川市など)
詳しいことなどは、お住まいの市区町村の担当窓口で確認してみましょう。

▼障害福祉サービス利用料……… 利用料はグループホームの入居者数などにより異なります。

原則として1割負担ですが、負担額には前年の世帯収入に応じた上限が設定されており、上限額以外の自己負担は生じません。
1ヶ月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じないことになっています。
日中は就労継続支援などで働いてグループホームに入居している方と就労継続支援のみ利用している方、どちらも利用料金は同じということになります。

※以下のものはだいたいのグループホームで補助対象外となっています。
・利用者が居室等で個人的に使用するもの(例 各室等のカーテン・エアコン等)
・事務用品等法人が負担するべきもの(例 事務用の文房具・パソコン・電話等)
・その他補助対象とするにふさわしくないもの

 

事業者向けグループホーム運営の際の補助金の話

【 障害者グループホーム開設における補助金等について 】

障がい者グループホーム事業をはじめるにあたって、施設建設費やスタッフの人件費、家賃等を補助する制度があります。
これは障がい者向けのグループホーム参入促進と小規模事業所の経営安定を目的として、各自治体が開業費用や運営費用を補助するものです。

ソーシャルビジネス向けの低金利の融資を行っている金融機関もあります。障がい者グループホームを開業する際には、これらの制度を活かした事業運営を行うことが望ましいです。

・社会福祉施設等施設整備費補助金

社会福祉法人等が整備する施設整備に要する費用の一部を補助することにより、施設入所者等の福祉の向上を図ることを目的としています。この補助は営利、非営利法人を問わず受けられます。
メリットは、補助額が大きく(事業費の3/4補助)、障害福祉サービス事業のほとんどが対象であることです。
デメリットは、計画から事業開始までに約2年~3年程度かかること、提出書類が煩雑であること、建設整備に業者を入札で選定しなければならないことです。

・障害者共同生活援助事業費補助金

愛知県独自の補助金制度。共同生活援助事業への新規参入を促し、小規模事業所の経営安定を目的として、休日等に配置するヘルパーの人件費※を補助しています。

※障害支援区分3以上の利用者に対する日中サービス支援型共同生活援助の経費は補助対象外です。

・障がい者グループホームスプリンクラー整備費補助金

千葉県船橋市独自の補助金制度。火災発生時に自力での避難が難しい方が多く入所する施設の安全を確保するため、賃貸物件にて障がい者グループホームを新規開設される際にスプリンクラー整備費の一部を補助します。

【愛知県の補助額の例】

・創設(新築) 補助基準額・・・2520万円(都市部の場合) 補助率3/4 (※2)

(※2)総事業費から備品購入費・官公庁への届出費用等の対象外経費を控除した対象経費に補助率を乗じた額と、補助基準額のいずれか低い方を補助額としています。

例: 整備費が4000万円、うち備品購入費等対象外経費が500万円の場合

・(4000万円-500万円)× 3/4(補助率)=2625万円(A)
・補助基準額(2520万円)と(A)を比べ少ない額(2520 万円)が補助額となる。

なお、補助基準額は毎年変更となっており、例では令和元年6月時点の額を示しております。
補助の対象となる事業者は、社会福祉法人・医療法人・公益法人・特定非営利活動法人、営利法人など。

申請は法人格を備えていれば対象となりますが、補助対象事業の採択にあたっては、公益性の観点から、社会福祉法人、特定非営利活動法人等を優先しています。

【名古屋市の例】

名古屋市ではグループホームの新規指定や住居追加の場合に補助金が交付されます。
この補助金の正式名称を『共同生活援助事業設置費補助金』といい、住居追加の度に申請できます。
毎年度名古屋市から予算が付き、グループホーム運営を助成してもらえます。

30年度は1事業あたり最高で152万4千円助成してもらえました。この時は予算が無くなり次第終了でした。
毎年度ごとに若干の要件変更や補助金額の変更があり得ますので、ご利用の際は名古屋市にご確認ください。

まとめ

このように利用したい方、運営したい方、ともに補助金が出る制度があります。
地域によって違いがありますが制度を上手く活用してお金に対する不安を軽減できると良いですね。